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▼ 会社案内
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ビルや工場など高圧(電圧6,600ボルト)で受電している事業場等の設置者は、電気事業法により(1)電気主任技術者を選任して、電気保安の監督にあたらせることが義務づけられています。 しかし、電気主任技術者を雇用することが困難な設置者に配慮し、事業場等の電気工作物の(2)保安管理業務を(3)電気管理技術者又は経済産業大臣が指定する法人((4)指定法人)と締結している場合であって、保安上支障がないものとして、経済産業局長が承認をしたものについては、電気主任技術者を選任しないことができることになっています。 この度、電気事業法施行規則の一部が改正され、平成16年1月1日より、 「指定法人制度が廃止され、(5)一定の要件を満たす法人が、 保安管理業務を受託することができる。」 ことになりました。 ところが、遠隔監視装置機器を6年リース方式で取り付け、その後、点検業務を別の電気主任技術者に電気設備点検保安管理を依頼した場合、リース料金だけが残り金銭的な問題もおきているようです。 しかし、遠隔監視装置の設置は経費・人件費節約のために必要なものとなってきました。 正当な理由にて中途解約される場合は遠隔監視装置機器の残リース分を買取りしています。 |
高圧受電設備の点検保守管理は、電気管理技術者の仕事です。
電気管理技術者との協力により、お安くしていきます。まずはお見積もりをご請求ください。 突発的な事故にも対応 ------- 総合賠償保険に加入。
経済産業局より不選任の承諾を受けている電気管理技術者が定期点検、年次点検を行います。トランス温度の点検・絶縁レベルの(漏電)の点検・停電の点検 その他 |