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キュービクル・電気設備点検保安管理料
  

ビルや工場など高圧(電圧6,600ボルト)で受電している事業場等の設置者は、電気事業法により(1)電気主任技術者を選任して、電気保安の監督にあたらせることが義務づけられています。

 しかし、電気主任技術者を雇用することが困難な設置者に配慮し、事業場等の電気工作物の(2)保安管理業務を(3)電気管理技術者又は経済産業大臣が指定する法人((4)指定法人)と締結している場合であって、保安上支障がないものとして、経済産業局長が承認をしたものについては、電気主任技術者を選任しないことができることになっています。
この度、電気事業法施行規則の一部が改正され、平成16年1月1日より、
「指定法人制度が廃止され、(5)一定の要件を満たす法人が、 保安管理業務を受託することができる。」
ことになりました。



 ところが、リース方式で点検業務を受託し後々金銭的な問題がおきている場合も全国ではあるようです。




貴社の高圧受電設備の点検保守管理は直接、電気管理技術者へお任せください 



・リース契約はいたしておりません。


 電気管理技術者と直接契約により、お安くしていきます。



 突発的な事故にも対応 ------- 総合賠償保険に加入。



 経済産業局より不選任の承諾を受けている電気管理技術者が定期点検、年次点検を行います。

トランス温度の点検・絶縁レベルの(漏電)の点検・停電の点検
   その他








 

 (1)電気主任技術者・・・電気主任技術者の免状の交付を受けている者

 (2)保安管理業務・・・・・事業場等の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務

 (3)電気管理技術者・・・電気主任技術者の免状の交付を受け、且つ免状に応じた実務経験を有する者で、保安管理業務に必要な機械器具等を有し、保安管理業務を受託している個人事業者

 (4)指定法人・・・・四国管内は財団法人四国電気保安協会 

 (5)一定の要件を満たす法人・・・・電気管理技術者と同様の要件を有する者を雇用し、保安管理業務を実施する体制が構築されている法人